県名 | 2輪 | 3輪 | 道路交通法施行細則の抜粋 |
北海道 | X | X | 第10条 (1) 乗車定員 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 |
青森県 | |||
岩手県 | |||
宮城県 | |||
秋田県 | |||
山形県 | ○ | ○ | 平成21年7月15日改定 13条(1) 乗車人員 運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 エ タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう) にその乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 オ 三輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)に、 その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 |
福島県 | X | ○ | 第9条(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (エ)三輪の自転車に、その乗車装置に応じて乗車させている場合 |
茨城県 | X | X | 第11条(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。 |
栃木県 | |||
群馬県 | |||
埼玉県 | X | X | 第8条(1)乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。(後略) http://www003.upp.so-net.ne.jp/hirotakz/bike/ab_tandem5.html |
千葉県 | X | ○ | 第8条(1)乗車人員の制限は、次のとおりとする。 イ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、 その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと |
東京都 | X | ○ | 第10条(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。 ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた 人員を超える人員を乗車させないこと。 |
神奈川県 | X | ○ | 第9条 ア 二輪の自転車にあつては1人(道路法(昭和27年法律第180号) 第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は 自転車歩行者専用道路においては、乗車装置(幼児用座席を除く。 以下アにおいて同じ。)に応じた人員)、 三輪の自転車にあつては乗車装置に応じた人員を超えないこと |
新潟県 | X | ○ | 第9条(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。 ロ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた 人員を超える人員を乗車させないこと。 |
富山県 | X | ○ | 第15条(1) 乗車人員の制限 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)の運転者が、 1人又は2人をその乗車装置に応じて乗車させている場合 |
石川県 | X | X | 第十条の二 一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 |
福井県 | X | ○ | 第14条(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。 ア 二輪または三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (オ)二人乗り用としての構造を有する三輪自転車に運転者以外の者一人を 乗車装置に乗車させる場合 |
山梨県 | |||
長野県 | ○ | ○ | 第12条 (1)乗車人員の制限 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ウ)2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を 超える人員を乗車させないこと。 |
岐阜県 | |||
静岡県 | X | ○ | 第7条(1)乗車人員の制限は、次のとおりとする。 イ 二輪の自転車又は三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、 その乗車装置に応じた人員以上の人員を乗車させないこと。 |
愛知県 | X | ○ | 第五条 一 ヘ 三輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 |
三重県 | |||
滋賀県 | X | X | 第12条(1)乗車人員 二輪または三輪の自転車:運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (5) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車 (2以上の幼児用座席が設けられたものおよび 2人以上で駆動するためのペダルその他の装置が設けられたものを除く。)に、 その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 |
京都府 | X | ○ | 第9条(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限 ア 2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、 その乗車装置に応じた人員を超えないこと。 |
大阪府 | X | ○ | 第11条(2)2輪以外の自転車の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。 |
兵庫県 | ○ | ○ | 第7条(1)乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、 運転者以外の者を乗車させないこと。 (オ)運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、 その乗車装置に1人を乗車させている場合 |
奈良県 | X | X | 第13条(1)乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 2輪又は3輪の自転車には、次に掲げる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。 |
和歌山県 | |||
鳥取県 | X | ○ | 第8条(1)乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 2輪又は3輪の自転車には、次に掲げる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。 (カ)16歳以上の運転者が運転者以外の者を乗車させるための 乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する3輪の自転車 (その乗車装置を設けるための特別の構造を有するものに限る。)に その乗車装置に応じた人員以下の者(幼児にあっては、16歳以上の者との同乗に限る。) を乗車させる場合 |
島根県 | X | ○ | 第10条(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 イ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両には、 その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 |
岡山県 | X | X | 第8条 軽車両の運転者は、次に掲げる制限を超えて人員を乗車させて軽車両を運転してはならない。 (1) 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 |
広島県 | ○ | ○ | 第8条(1) 乗車人員 ア自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (エ)運転者以外の者1人をタンデム車(2人乗り用としての構造を有し、 かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させる場合 |
山口県 | ○ | ○ | 第九条(1)乗車人員は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲げる乗車人員を超えないこと。 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両:乗車装置に応じた人員 |
徳島県 | |||
香川県 | |||
愛媛県 | ○ | ○ | 第10条(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (エ)運転者以外の者1人をタンデム車(2人乗り用としての構造を有し、 かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させる場合 |
高知県 | |||
福岡県 | |||
佐賀県 | ○ | ○ | 第9条(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (キ)タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、 ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。 |
長崎県 | |||
熊本県 | |||
大分県 | X | X | 第12条(1) 乗車人員は、次に掲げる人員を超えないこと。 ア 二輪又は三輪の自転車にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、1人 |
宮崎県 | ○ | ○ | 第10条の2(1) 乗車人員の制限は、次の表のとおりとする。 二輪又は三輪の自転車:運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 エ 運転者以外の者1人をタンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、 かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させているとき。 |
鹿児島県 | X | ○ | 第10条(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。 イ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両には, その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 |
沖縄県 |